会則について

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会 則

(名称)
この会は海洋立国懇話会と称する。

(事務所)
この会の事務所は、東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル 海事振興連盟内に置く。

(目的)
第三条

(1)海事・海洋各企業・団体、行政OB等 海事・海洋に係る学界メンバー、国会議員等各界のリーダーの参加を得、海事・海洋政策に係る諸課題を実現することにより、真の海洋立国の実現を図る。かつ会員間交流を通じ、強固な海事・海洋クラスターを構築することにより、海事・海洋産業の更なる発展とステータスの向上を図る。
(2)本目的の諸課題の実現にあたっては海事振興連盟と連携する。

(活動・事業の種類)
第四条

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)定期研鑚会(セミナー)(当初年3回程度)
(2)有識者との研究会の開催
(3)会員間の交流会
(4)第三条の目的を達するための提言活動
(5)その他本会目的に必要な行事等

(会員)
第五条

この会の会員は海事・海洋企業・団体および本会の目的に賛同する企業・団体の管理職以上の者、OB、国会議員、海事・海洋に係る学界メンバーおよび文化人等、この会の目的に賛同し入会した個人とする。

(入会)
第六条

会員(個人)として入会しようとする者は、会員もしくは事務局の推薦を得た者とし入会申込書を会長に提出した者とする。

(会費)
第七条

会員は以下に定める会費を納入しなければならない。
年会費 1万円(ただし国会議員は5,000円)
会合における会費

(賛助会費)
第八条

諸活動費にあてるため企業・団体より賛助会費を募る。
賛助会費は1口5万円とする。(年会費および臨時会費)

(退会)
第九条

1.会員は、退会届を会長宛てに提出し任意に退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当した時は、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡した時
 (2)会費を1年以上納入しない時

(退会の勧奨)
第十条

会員が次の各号のいづれかに該当する場合には、運営委員会の議決によって退会の勧奨を行うことができる。
(1)この会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき。
(2)この会の会則に違反する行為があったとき。
(3)その他、社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき

(役員および監事)
第十一条

1.この会に次の役員および監事を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)顧問
(4)監事
(5)理事
(6)事務局長
2.会長は、会員の互選により選出する。
3.第1項(2)(3)(5)(6)は会長が指名し、総会の承認を受ける。
 (4)は総会(初年度は発起人会)にて選出する。
4. 役員の任期は、1年(次回の総会の終結の時まで)とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第十二条

1.会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3.監事は、会の業務および財産の状況を監査する。
4.事務局長は会の運営を担当する。

(総会)
第十三条

1.この会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について決議する。
 (1)会則の変更
 (2)解散
 (3)事業報告、収支決算
 (4)事業計画、収支予算
 (5)役員の選任または解任
 (6)その他、会の運営に関する重要事項
3.総会は会長が招集する。
4.総会の議事は、過半数の会員が出席し、その出席した会員の過半数をもって決する。ただし、出席は代理出席(指定代理)および委任状出席が可能なものとする。

(役員会)
第十四条

1.役員会は、役員をもって構成する。監事は役員会に出席できるものとする。
2.役員会は過半数の役員が出席し、その出席した役員の過半数をもって可決する。
3.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行(会員の除名を含む)に関し議決する。

(運営委員会)
第十五条

1.会の運営を円滑に行うため、運営委員会を設ける。
2.運営委員は事務局長が任命する。

(会計)
第十六条

会長は、毎事業年度終了後6か月以内に収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会承認を得なければならない。

(事業年度)
第十七条

この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第十八条

この会の事務を処理するため、事務局を置く。

附則
この会則は、平成28年4月26日から施行する。